特許権者である原告が被告に対し、特許権侵害に基づく損害賠償を請求した訴訟において、被告は、原告の有する特許の発明(本件特許発明)は前後に医療行為を予定しており、産業上の利用可能性がないこと、被告が豊胸用組成物を製造する行為は調剤行為に関する特許法69条3項の適用により特許権の効力が制限されること、被告による製造行為は2つの薬剤を被施術者の体内において混ぜ合わせるものであり「生産」(2条3項1号)にあたらないことなどを主張した。第一審の東京地裁判決は、被告による組成物製造行為が認定できないとして原告の請求を棄却したが、控訴審の知財高裁判決は、被告による同製造行為を認定し、被告の主張をいずれも退けて損害賠償請求を一部認容した(知財高判令和7年3月19日(令和5年(ネ)10040号))。
事案の概要
本件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号(本件特許)の特許権者である原告・控訴人(株式会社東海医科)が、被告・被控訴人(医師Y)に対し、被告の経営する美容クリニックにおいて提供する「血液豊胸術」に用いるための薬剤を生産したことによって、原告の上記特許権が侵害されたとして、被告に対して損害賠償金(1億円及び遅延損害金)の支払を求めた事案である。
第一審判決では、本件特許に開示される3つの成分がすべて同時に含まれた薬剤(組成物)が被告により製造されたとは認められないと認定し、被告による構成要件の充足がないとして特許権侵害を否定した。
原告はこれを不服として知財高裁に控訴したところ、被告による薬剤の製造行為について事実の認定が覆され、特許権侵害の成立が認められた。
発明の内容
(1)発明の名称等
発明の名称 「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」
出願日 平成24年(2012年)2月24日
登録日 平成25年(2013年)1月25日
(2)発明
本件特許の請求項1および請求項4(「本件発明」)は以下のとおりである。
請求項1 「自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。」
請求項4 「豊胸のために使用する請求項1~3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。」
(以下、自己由来の血漿、b-FGF、脂肪乳化剤をそれぞれ成分①~③という。)
(3)発明の技術的特徴
美容目的の豊胸術としては、シリコンジェルを注入する方法、シリコンジェルバッグの使用、脂肪注入やヒアルロン酸注入など、さまざまな方法が世に存在するが、それぞれ合併症や後遺症の発症、健康被害のリスクなどの課題を抱えていた。
最近に至り、自己由来の白血球を含有する多血小板血漿(PRP: Plate Rich Plasma)と、成長因子(GF:Growth Factor)を組み合わせ混合注入することによる豊胸術が提案されたが、PRPとして分離される血漿は採血した血液中に採れる量が少なく、豊胸には実用的でない。
このような現状の中、自己由来の血液成分の中でも、その半数を占める液体成分である血漿に着目し、血漿と、成長因子のなかでも塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)を組み合わせて乳房の皮下組織に注入することで脂質がb-FGFの作用と相俟って、効果的に乳房の皮下に脂肪組織の蓄積、増大が図れ、豊胸効果が得られることを発見したのが本件発明の特徴である。
(4)被告の施術との対応関係
被告である医師Yは、令和元年6月10日にクリニック(「本件クリニック」)を開設し、令和4年10月頃までのうちの一定の期間、同所において、「無細胞プラズマジェル」を用いた「3WAY血液豊胸」という名称の手術(「本件手術」)を提供していた。なお、被告は「無細胞プラズマジェル」と、トラフェルミン(販売名:フィブラスト)を混合したA剤と、イントラリポスからなるB剤を別々に被施術者に投与したと主張していたところ、「無細胞プラズマジェル」は成分①(争いあり)に、トラフェルミンは成分②に、イントラリポスは成分③に相当する。
第一審判決
第一審では、被告が成分①~③をすべて含む薬剤を製造したかが争点となり、被告がモニター施術を実施する際に交付した書面や本件手術の被施術者に交付された誓約書の存在から、被告が血小板を含む細胞成分を完全に除去した血漿からなる「無細胞プラズマジェル」(成分①にあたるか争いあり)、トラフェルミン(成分②)、イントラリポス(成分③)の3つの薬剤を被施術者に対して投与したと認められたものの、原告が主張した、被告ホームページの記載や薬剤を分けて投与することへの説明がなかったことなどの事実からでは、成分①~③をあらかじめ調合した上で投与したとは認められず、本件発明の構成要件を充足する薬剤の製造はなかったと認定した。
原告はこれを受けて、成分①~③からなるA剤とB剤を被施術者の体内で混ぜ合わせることも「生産」にあたるとの主張を追加し、知財高裁に控訴した。
本判決
知財高裁では、構成要件充足性に関する争点、特許有効性に関する争点、特許権の効力が及ばない範囲に関する争点がそれぞれ整理されたが、その中でも特に前後に医療行為を予定する本件発明が特許法29条1項柱書の産業上利用可能要件を欠き無効であるか(争点1)、被告の行為には特許法69条3項の適用があり本件特許の効力が及ばないか(争点2)、複数の成分を別々に被施術者に投与し、被施術者の体内で混ぜ合わせる行為が組成物の「生産」にあたるか(争点3)という3点が主な争点とされた。知財高裁は、結論として第一審判決が認定した被告による成分①~③を同時に含む薬剤の製造はなかったとの判断を覆し、特許権侵害の成立を肯定した。
(1)産業上の利用可能性の有無(争点1)
本件豊胸用組成物は被施術者から採血を行い、組成物の製造に利用した後、被施術者の体内に投与することを前提とするところ、本判決では、
文責: 上谷 遼太郎 弁護士