ミャンマーの新商標法が2023年4月1日より施行された。
3月31日付の通知では、出願手続きや審査基準等について示された商標規則が公表され、4月1日付の通知では、4月3日より、ソフトオープニング期間の第2フェーズとして、既に所有権宣言が登録された商標、もしくは、警告通知の掲載等を通じてミャンマーにおける使用を証明できる商標についての、新商標法に基づく再出願、出願費用の支払い、及び、委任状の提出を受け付けることが公表された。
また、グランドオープニングの日については、2023年4月26日とすることが発表された。
2020年10月1日より始まったソフトオープニング期間の第1フェーズ期間において既に再出願を行った商標については、当時は商標規則がまだ固まっていなかったため、出願費用や委任状の様式についての詳細が定まっておらず、これらの手続きが保留となっていたが、残る公証済委任状の提出と出願費用の支払いをこれから指定される期限までに完了すれば、グランドオープニングの日が出願日となり、新商標法の下において、最先の同一の出願日が付与されることになる。公証済委任状及び出願費用の支払い期限については、今後アナウンスされる予定ではあるが、商標法施行が決まってからの動きがとても速かったことに鑑みると、いずれにしても近いうちに期限が設定されるものと予想されるため、委任状への公証含め、なるべく早めにしかるべく手続きを進められることをお勧めする。
なお、現在のソフトオープニング期間の第2フェーズにおいては、既に委任状のフォーマットやオフィシャルフィーが定められたので、公証済みの委任状、オフィシャルフィー含め整えた形で出願することが求められることになる。また、ソフトオープニング期間における優先的地位の付与は、新商標法の施行までの間における、既存登録及び既に使用されている商標が対象であるため、施行日が4月1日となった今、出願の対象はこれより前の既登録・既使用商標となることにも注意が必要である。
おまけ:中国でも大きな改正の動きが