令和4年4月1日施行日の法改正により、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料など、特許庁に支払う手数料を値上げする変更が行われることとなりました。
商標関係については、たとえば以下のようなケースで、手数料の納付のタイミングによって支払うべき手数料が異なる場合があるため、どうぞお気を付けください。
・更新登録料納付期間(存続期間の満了前6ヶ月から満了の日まで)が施行日(令和4年4月1日)をまたぐ場合:
施行日よりも前に更新登録料を支払う場合には値上げ前の旧料金の納付で足りるのに対し、施行日よりも後に更新登録料を支払う場合には値上げ後の新料金を納付する必要があります。
・設定登録料納付期間が施行日(令和4年4月1日)をまたぐ場合:
施行日よりも前に設定登録料を支払う場合には値上げ前の旧料金の納付で足りるのに対し、施行日よりも後に設定登録料を支払う場合には値上げ後の新料金を納付する必要があります。
商標登録料についての改定は下記のとおりです。
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
---|---|---|
商標登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×16,400円 | 区分数×17,200円 |
更新登録申請 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,600円 | 区分数×22,800円 |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 |
文責: 堀内 一成(弁護士・弁理士)