令和4年2月25日号(臨時号)

商標ニュース

日本特許庁が令和4年4月1日付で料金の改定を行います。

 令和4年4月1日施行日の法改正により、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料など、特許庁に支払う手数料を値上げする変更が行われることとなりました。

 商標関係については、たとえば以下のようなケースで、手数料の納付のタイミングによって支払うべき手数料が異なる場合があるため、どうぞお気を付けください。

・更新登録料納付期間(存続期間の満了前6ヶ月から満了の日まで)が施行日(令和4年4月1日)をまたぐ場合:
 施行日よりも前に更新登録料を支払う場合には値上げ前の旧料金の納付で足りるのに対し、施行日よりも後に更新登録料を支払う場合には値上げ後の新料金を納付する必要があります。

・設定登録料納付期間が施行日(令和4年4月1日)をまたぐ場合:
 施行日よりも前に設定登録料を支払う場合には値上げ前の旧料金の納付で足りるのに対し、施行日よりも後に設定登録料を支払う場合には値上げ後の新料金を納付する必要があります。

商標登録料についての改定は下記のとおりです。

項目 改定前金額 改定後金額
商標登録料 区分数×28,200円  区分数×32,900円 
分納額(前期・後期支払分)  区分数×16,400円 区分数×17,200円
更新登録申請 区分数×38,800円 区分数×43,600円
分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,600円 区分数×22,800円
防護標章登録料 区分数×28,200円 区分数×32,900円
防護標章更新登録料 区分数×33,400円 区分数×37,500円

 以上のとおり特許庁の料金が改定されることとなりましたが、更新登録料などを施行日よりも前の時点で支払うことで手数料の金額を抑えることができる場合もございます。                 

 ご不明点などございましたら弊所までお問い合わせください。

参考
日本特許庁ホームページ
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) (外部ウェブサイト)

文責: 堀内 一成(弁護士・弁理士)