医薬品の用法・用量に特徴がある発明に対し、公開された臨床試験計画(治験プロトコル)に記載された発明および技術常識に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであると判断し、無効審決取消請求を棄却した(知財高裁令和3年6月29日判決(令和2年(行ケ)第10094号))。
事実関係
本判決
知財高裁は、本件審決の取消を求める原告の請求を棄却した。
まず、裁判所は、審決が認定した下記甲1発明および本件発明1と甲1発明の一致点・相違点を認めた。
(甲1発明)
本件優先日前に公開された、実施する臨床試験計画(治験プロトコル)について作成した情報である甲1に記載された発明。
「PPI抵抗性逆流性食道炎患者に対する維持療法における、E3810 10mg1日2回投与の有効性と安全性を検討するための第Ⅲ相臨床試験に供されるE3810であって、
前記第Ⅲ相臨床試験は、PPI抵抗性逆流性食道炎患者に、維持療法期間中、E3810 10mgを1日2回52週間投与するものであり、
前記患者は、治療期間中はE3810 10mgを1日2回投与された患者である、E3810。」
(一致点)
「維持療法を行う前の治療により治癒したプロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎患者に対して、維持療法期に、10mgを1日2回、4週間以上投与される、ラベプラゾールナトリウム」
(相違点)
本件発明1は、「ラベプラゾールナトリウム」を有効成分とする、「維持療法のために」投与される「プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の再発抑制剤」であるのに対して、甲1発明は、「PPI抵抗性逆流性食道炎患者に対する維持療法における」「有効性と安全性を検討するための第Ⅲ相臨床試験に供されるラベプラゾールナトリウム(E3810)」である点。
(注:「E3810」はラベプラゾールナトリウムを、「PPI」はプロトンポンプ阻害剤を意味する。)
次いで、以下のとおり、本件優先日当時の技術常識に基づき、相違点に係る本件発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到できたと判断した。
本件優先日当時の技術常識として、以下を認定した。
検討
有効成分に特許が存在する場合に加え、効能・効果、用法・用量に特許が存在する場合、特許の存在する効能・効果、用法・用量については、後発医薬品が承認されない(平成21年6月5日付 厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知 医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号)。
しかし、沢井および大原のパリエット錠の後発医薬品にプロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の維持療法の用法・用量追加の承認を取得したのは、平成29年12月13日と、本件特許登録前であったため、本件特許が沢井および大原の後発医薬品承認に影響することはなかった。
平成30年12月17日、EAファーマが、日刊薬業に、上記用法・用量について、本件特許を保有していることを示したうえで、「ラベプラゾールナトリウムを有効成分とする医薬品を製造販売されている企業におかれましては、用法・用量の添付文書への記載について、当該特許権との関係で疑義なきよう、十分にご注意下さるようお知らせいたします。」との謹告文を掲載した。
パリエット錠の添付文書中「用法及び用量」に、以下のとおり、プロトンポンプ阻害剤抵抗性の逆流性食道炎の維持療法で1回10mgを1日2回投与の記載がある(ただし、本件発明1の構成要件である「4週間以上投与」の記載はない)。
〈逆流性食道炎〉
・ 治療
(略)
・ 維持療法
再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mgを1日1回経口投与する。また、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な逆流性食道炎の維持療法においては、1回10mgを1日2回経口投与することができる。(下線は加筆)
その後、本件特許に対し沢井が特許無効審判を請求し、最終的に本件判決の確定により、本件特許は抹消された。
知的財産戦略本部 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会による、「新薬の開発に加え、既に知られている物質や承認されている医薬の特性などを更に研究し、新薬に匹敵するような効能・効果のある薬物治療を患者に提供することが重要になってきていること、また、こういった研究に対する企業のインセンティブを高める必要があることなどから、複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量の変更のような『医薬の製造・販売のために医薬の新しい効能・効果を発現させる方法』を特許の対象とすべきである」とのとりまとめ(2004 年11月22日)を受け、審査基準が変更され、医薬品の用法・用量発明も特許対象となった。
医薬品の用法・用量特許を取得するためには、明細書に、試験結果の記載が必要となる。一方、臨床試験の透明性の確保等の点から、臨床試験計画(治験プロトコル)を事前に公開することが事実上義務付けられており、臨床試験により期待通りの効果が得られたのちに出願する場合は、技術常識と公開された治験プロトコルにより特許性が否定されることになり、医薬品の用法・用量特許の取得は、難しいようである。
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文責: 矢野 恵美子(弁理士)