クラスヘディングを指定商品・役務として指定した欧州連合商標(EUTM)についての、指定商品・役務の書換えのための宣誓書の提出期限は2016年9月24日であり、既に残り1ヶ月を切っている。もし、現時点でまだEUTMのポートフォリオについて指定商品・役務の書換えが必要であるか否かを検討していない場合には、早急にその検討を行い、必要であると判断される場合には、早急に宣誓書の提出準備を進めることを強く推奨する。
2012年6月22日よりも前の出願にかかる欧州連合商標(EUTM。従来の欧州共同体商標(CTM))であって、指定商品・役務においてニース分類における各区分のクラスヘディングを指定したものについては、当該指定商品・役務の書換えをしない限り、原則として、指定された文字通りの商品・役務のみを含むものと解されるようになる。
このような事態を回避するためには、2016年9月24日までに、出願人が出願当時において意図していた指定商品・役務を明示した宣誓書を、欧州連合知的財産庁(EUIPO)に提出する必要がある。宣誓書が期限までに提出され、EUIPOにおいて審査の上、問題無いと判断されれば、宣誓書に記載された指定商品・役務への書換えが認められる。
2012年6月22日よりも前の出願で、指定区分の商品・役務を全て指定する意図で、該当区分のクラスヘディングの全てを指定して欧州出願をされた案件が思い当たる場合には、ぜひ一度ポートフォリオの見直しを推奨する。
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(文責:山崎 理佳(カリフォルニア州弁護士))